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派遣の終了・更新・解除とその他ルール |
▽行政処分、勧告、罰金など
【一般労働者派遣事業の派遣元事業所に対する行政処分】
| イ. |
許可の欠格事由のいずれかに該当するとき |
| ロ. |
労働者派遣法(第3章第4節の規定を除く)もしくは職業安定法の規定、または、これらの規定に基づく政省令もしくは処分に違反したとき |
| ハ. |
許可の条件に違反したとき |
- 上記のいずれかに該当する場合→厚生労働大臣により許可の取消の可能性(労働者派遣法第14条1項)。許可の取消を受けた事業主が引き続き人材派遣事業を行った場合には、1年以下の懲役または100万円以下の罰則を受ける場合もあります(労働者派遣法第59条2号)
- ロあるいはハのいずれかに該当した場合→厚生労働大臣による期間を定めての派遣事業の全部または一部の停止(労働者派遣法第14条2項)
【特定労働者派遣事業の派遣元事業所に対する行政処分】
| イ. |
欠格事由のいずれかに該当するとき→厚生労働大臣による事業の廃止(労働者派遣法第21条1項) |
| ロ. |
労働者派遣法、職業安定法などに違反したときは、期間を定めて人材派遣事業の全部または一部の停止(労働者派遣法第21条2項) |
【派遣元への改善命令】
派遣元が労働者派遣法その他労働に関する法律の規定に違反したときは、厚生労働大臣から派遣元事業主に対し、雇用管理の方法の改善、その他事業の運営を改善するために必要な措置を講ずるよう命じられることがあります(労働者派遣法第49条1項)。
【派遣元事業所に対する罰則(労働者派遣に関するもの)】
<1年以上の懲役または100万円以下の罰金>
- 派遣禁止業務への労働者派遣(労働者派遣法第4条1項(以下法という))
- 一般派遣事業者の名義貸し(法第15条)
- 無許可で労働者派遣を行った場合(法第5条)
- 不正な方法で派遣業の許可を受けたり、許可の有効期間の更新を受けた場合
- 厚生労働大臣による業務停止処分(法第14条2項)、事業廃止命令(法第21条)に違反した場合
- 無届で特定労働者派遣業を行った場合(法第16条1項)
<6か月以下の懲役または30万円以下の罰金>
- 特定労働者派遣事業の名義貸し(法第22条)
- 法違反の事実を申告したことを理由に解雇などの不利益な扱いをすること(法第49条の3の2項)
- 厚生労働大臣による改善命令による処分に違反した場合(法第49条)
<30万円以下の罰金>
- 派遣業の許可申請書や、許可更新の書類、届出書などの添付書類に虚偽の記載をした場合(法第5条、10条、11条、16条)
- 事業内容の変更や事業廃止などの届出を怠ったり、虚偽の申告をした場合(法第11条、13条、19条、20条、23条)
- 派遣労働者、派遣先事業所への必要な通知を怠り、派遣元責任者を選任せず、派遣元管理台帳の作成、記帳、3年間の保存をしなかった場合(法第34条から37条まで)
- 厚生労働大臣の求める報告をしなかった場合(法第50条)
- 厚生労働大臣の命令により行う調査立ち入りに対する、拒否、妨害、虚偽の答弁などを行った場合(法第51条)
<1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金>
- 公衆衛生上または公衆道徳上有害な業務につかせる目的で労働者派遣をした場合(法第58条)
ただし、いきなり上記のような罰則が適用されるわけではなく、その前に指導、勧告、命令などが出されます。
【派遣先への停止命令】
派遣先が、派遣禁止業務(労働者派遣法第4条3項)に派遣労働者を従事させた場合、厚生労働大臣からその派遣先に派遣する派遣元事業主に対し、派遣の停止が命じられることがあります(労働者派遣法第49条2項)。
【派遣先に対する勧告、公表】
派遣先が、労働者派遣法で禁止する「派遣禁止業務(労働者派遣法第4条3項)」「許可等を受けない事業者からの受入禁止(労働者派遣法第24条の2)などの規定に違反があったり、
行政による指導または助言があった場合において、なお、違反行為を行う恐れがあると認められるときは、勧告(労働者派遣法第49条の2第1項、2項)および公表(労働者派遣法第49条の2第3項)の対象となります。
【派遣先事業所に対する罰則(労働者派遣に関するもの)】
<6か月以下の懲役または30万円以下の罰金>
- 法違反の事実を申告したことを理由に解雇などの不利益な取扱いをすること(労働者派遣法第49条の3の2項)
<30万円以下の罰金>
- 派遣先責任者を選任せず、派遣先管理台帳の作成、記載、3年間の保存、記載事項の通知をしなかった場合(法第41条、42条)
- 厚生労働大臣への報告を求められたとき(法第50条)に報告をしなかったり、虚偽の報告をした場合
- 厚生労働大臣の命令による立ち入り調査(法第51条)を拒否、妨害、答弁忌避または虚偽陳述をしたとき
<100万円以下の罰金>
- 労働者供給事業から労働者を受け入れたとき(職業安定法第44条違反)

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