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派遣の終了・更新・解除とその他ルール

▽派遣労働者の雇用努力義務


自由化業務では、就業の場所ごとの同一の業務についての派遣可能期間は、原則として1年となっています。

ただし、派遣先が、1年を超え3年以内の期間として派遣期間を定めた場合はその期間となります。

派遣先が派遣期間を定めたり、変更したりする場合は、あらかじめ派遣先の事業所の労働者の過半数で組織する労働組合(労働者の過半数で組織する労働組合が無い場合は労働者の過半数を代表する者)に対し、

  1. 派遣を受ける業務
  2. 派遣期間

を書面による通知し、その意見を聴く手続きが必要となります。

*過半数で組織する労働組合が無い場合には、管理監督の地位にある者で無く、投票や挙手などによること

【意見聴取による保存事項】
  1. イ.意見を聴いた過半数労組などの名称または代表者使命
  2. ロ.過半数労度などに通知した事項および通知日
  3. ハ.過半数労組などから意見を聴取した日
  4. ニ.過半数労組などから聴取した意見の内容
  5. ホ.意見を聴いて内容を変更したときはその変更後の期間
以上を書面に記載し、3年間保存することが義務付けられています。

自由化業務については先に述べたように派遣受入期間の制限があります。この業務に派遣がされた場合であって、1年を超え、3年以内の期間として派遣労働者を受け入れていた場合には、 派遣期間が終了したとき、引き続き当該同一の業務に労働者を従事させるために、当該労働者派遣の役務の提供を受けた期間が経過した日以後労働者を雇入れようとするときは、次のとおり雇用の促進として措置を取る必要があります。

派遣を受けた全期間を同一の派遣労働者が従事していた場合に、派遣期間が終了したときに引き続いて労働者派遣を受け入れることは違反になるので、その業務に派遣労働者を受け入れることはできません。

そのため引き続き同一の業務に従事させるため労働者を雇入れる必要がありますが、その場合にはその期間従事していた派遣労働者を、遅滞なく雇入れるよう努めなければならないとされています(労働者派遣法第40条の3)。

言い換えれば、派遣先が労働者を雇用しようとする場合は、既に従事していてその業務に慣れている派遣労働者を優先的に雇用すべき努めなければならないということです。

ただし、この雇入れの努力義務が生じるのは

  • 派遣終了日までに、本人が派遣先に雇用されて同一の業務に従事することを希望する旨を派遣先に申し出たこと
  • 派遣終了日から7日以内に派遣元との雇用関係が終了すること(他社に7日を超えて派遣されることになっていない場合等

つまり、既に次の派遣先が決まっているようなときは、この雇用義務は生じないということです。 もちろん、派遣先の事業主が新たに人を雇う意思が無いときには適用になりません。

また、同一の業務であっても、派遣労働者が派遣実施期間の途中で代わった場合や、同一の派遣労働者であっても、業務が変わった場合には、雇用の努力義務は生じません。


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