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派遣の終了・更新・解除とその他ルール

▽派遣労働者を解雇するとき


派遣元が派遣労働者を解雇する際には、労働基準法に定められた規定に従う必要があります。

まず労働基準法第18条で「合理的な理由のない解雇は無効」とされています。例えば派遣先が倒産で消滅したとしてもこのことだけを取り上げて即座に解雇に合理的な理由だとは言えません。

合理的な理由とは

  • 派遣元の倒産
  • 派遣労働者の横領などの犯罪
  • 出勤不良などの規律違反

等です。

【解雇制限】
解雇に合理的な理由があっても

  1. イ.業務上の疾病
  2. ロ.女性労働者の産前産後により、休業する期間とその前後30日間

は、解雇することはできません(労働基準法第19条)。

ただし、事業の継続ができなくなったなどの一定の場合に、労働基準監督署長の認定を受けたときは、この解雇制限に当たるときでも解雇が認められます。

【解雇予告】
労働者を解雇するとき、使用者は、少なくとも30日前にその予告をしなければならず、30日前の予告ができない場合は、解雇予告に代わって30日分の平均賃金を支払う必要があります(労働基準法第20条)

<解雇予告適用除外者>
  1. 日々雇入れられる者(1か月を超えて引き続き使用される場合を除く)
  2. 2か月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて引き続き使用される場合を除く)
  3. 季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて引き続き使用される場合を除く)
  4. 試用期間中の者(14日を超えて引き続き試用される場合を除く)
  5. 天災事変などやむを得ない理由または労働者の責任となる理由により労働基準監督署長の認定を受けた場合


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