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派遣を開始したら

▽派遣元管理台帳の作成と保存


【派遣元管理台帳】
派遣元は労働者の派遣就業に関して適正な雇用管理を行うことを目的として、派遣労働者ごとに「派遣元管理台帳」を作成し、その台帳に下記の事項を記載するよう義務付けられています。
(労働者派遣法第37条1項、派遣則第30条3項、第31条)

  1. 派遣先の氏名又は名称
  2. 事業所の所在地その他派遣就業の場所
  3. 労働者派遣の期間及び派遣就業の日
  4. 始業及び就業の時刻
  5. 従事する業務の種類
  6. 派遣労働者から申し出を受けた苦情の処理に関する事項
  7. 紹介予定派遣に関する事項
  8. その他厚生労働省令で定める事項
    1. 派遣労働者の氏名
    2. 事業所の名称
    3. 派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項
    4. 休日出勤・時間外労働ができる場合には、派遣労働をさせることができる日又は延長することができる時間数
    5. 派遣労働者に係る健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の取得届の提出の有無(手続きが無い時はその理由)
    6. 労働者派遣の期間3年の制限を受けない業務について労働者派遣を行うときは、当該業務の号番号を記入し、有期の事業の開始、縮小、廃止等に係る業務についてはその旨、 育児休業等の代替制の業務については「派遣先」の労働者の氏名及び業務並びに当該休業の開始及び終了の日、物の製造業務のうち育児、介護並びに特別介護休業の業務については、「派遣先」において休業する労働者の氏名及び業務並びに当該休業の開始及び終了の日
派遣元は、派遣元の事業所ごとに派遣元管理台帳を作成しなければならず(派遣則第30条1項)、派遣元管理台帳をそれぞれの人材派遣の終了の日から3年間保存しなければなりません(労働者派遣法第27条2項、派遣則第32条)。


▽派遣先管理台帳の作成と保存


【派遣先管理台帳】
派遣先は労働者の派遣就業に関して適正な雇用管理を行うことを目的として、「派遣先管理台帳」を作成し、その台帳に下記の事項を記載するよう義務付けられています。
(労働者派遣法第42条1項、派遣則第36条)

  1. 派遣元事業主の氏名又は名称
  2. 派遣就業をした日
  3. 派遣就業をした日ごとの始業、及び就業した時刻並びに休憩した時間(タイムシート)
  4. 従事した業務の種類
  5. 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
  6. 紹介予定派遣に関する事項
  7. その他厚生省令で定める事項
    1. 派遣労働者の氏名
    2. 派遣元事業主の事業所の名称
    3. 派遣元事業主の事業所の所在地
    4. 休日出勤・時間外労働ができる場合には、派遣労働をさせることができる日又は延長することができる時間数
    5. 派遣労働者に係る健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の取得届の提出の有無(手続きが無い時はその理由)
    6. 労働者派遣の期間3年の制限を受けない業務について労働者派遣を行うときは、当該業務の号番号を記入し、有期の事業の開始、縮小、廃止等に係る業務についてはその旨、 育児休業等の代替制の業務については「派遣先」の労働者の氏名及び業務並びに当該休業の開始及び終了の日、物の製造業務のうち育児、介護並びに特別介護休業の業務については、「派遣先」において休業する労働者の氏名及び業務並びに当該休業の開始及び終了の日
    7. 派遣元事業主から派遣先への通知の方法等
派遣先管理台帳は、派遣労働者の就業する事業所その他就業の場所ごとに作成する必要があります(派遣則第35条1項)が、事業所の派遣労働者と派遣先が雇用する他の労働者を合わせた人数が5人以下のとき、または派遣期間が1日だけの場合は、派遣先管理台帳を作成及び記載する必要はありません(派遣則第35条3項)。  派遣先は派遣先管理台帳を、派遣の終了の日から3年間保存しなければなりません(派遣法第42条2項、派遣則第37条)。

派遣先は、派遣先管理台帳の記載事項のうち、

  1. 派遣労働者の氏名
  2. 派遣就業をした日
  3. 派遣就業をした日ごとの始業・終業時刻、休憩時間の事項を1か月毎に1回以上、一定の期日を定めて、書面(または電子メール、ファクシミリ)に記載して、派遣元事業主に通知することとされています(派遣法第42条3項、派遣則第38条1項)。

派遣に詳しくない派遣先もありますので、顧客サービスとして派遣先管理台帳を派遣元で用意することも重要となるでしょう。


▽事業報告及び検査


厚生労働大臣の許可事業であるため報告義務があります。契約書や帳票類を日ごろよりきちんと保管しておく必要があります。

【労働者派遣事業報告書】
派遣・紹介業共に毎年決算終了後、2か月以内に「労働者派遣事業報告書」を労働局担当官を通じて厚生労働大臣に提出する必要があります。

<報告事項>
  • 労働者の総数
  • 6月1日現在における労働者派遣されていた労働者の数及び登録者数
  • 6月1日現在における雇用保険及び社会保険の派遣労働者への適用状況
  • 労働者派遣された労働者の数
  • 労働者派遣の役務の提供を受けた者の状況
  • 労働者派遣に関する料金
  • 労働者派遣事業に係る売上高
  • 海外派遣
  • 労働者派遣の期間別件数
  • 派遣労働者等教育訓練実績 等

【定期指導】
公共職業安定所の担当官より定期的(3〜5年毎)に必要な事業所について検査を求められ、法に基づく運営がされているか確認をされます。

実際は、従業員や派遣労働者からの告発や苦情申立てによって行われることが多いようです。
下記の事項に注意するようにしたいものです。

  • 派遣労働者との信頼関係を大切にする
  • 派遣労働者の苦情、派遣先での問題等には誠意を以って対応をする
  • 法令で定められた帳票類等の整備
    ex)・労働基本契約書
      ・労働者派遣個別契約書
      ・就業条件明示書
      ・派遣先への通知書
      ・(政令26業務以外の派遣実績がある場合)労働者派遣の役務の提供を受ける期間の
       制限に抵触する被の派遣先からの通知
      ・派遣元管理台帳
      ・個人情報適正管理規定
      ・登録関係書類
      ・派遣労働者募集広告
      ・苦情処理記録
      ・派遣先事業所名簿 等


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