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派遣を開始したら |
▽派遣元と派遣先の通知事項
派遣労働者のうち誰を派遣先に派遣するかを決定するのは派遣元に責任がありますが、派遣先としてもどのような人物が派遣されてくるのかを先立って認知しておくことで適切な就業指示が行え、業務をスムーズに進めることができます。
そのため、派遣元から派遣先に対して、派遣労働者について下記のとおり、必要な情報を通知することとなっています(労働者派遣法第35条、派遣則第27条の2第1項、派遣則第28条)。
- 派遣労働者の氏名及び性別
派遣労働者が45歳以上、または18歳未満である場合は、その年齢を含む
- 社会保険・労働保険の加入の有無
派遣労働者が健康保険・厚生年金・雇用保険の被保険者となったことの確認の有無。被保険者となっていない場合にはその具体的な理由を含む
- 派遣契約の就業条件と異なる場合の就業条件
派遣労働者の就業条件の内容が、その派遣契約の就業条件のうち
- 派遣期間および派遣就業をする日
- 就業開始及び終了の時刻、休憩時間
- 派遣元責任者および派遣先責任者
- 所定外就業
の内容と異なる場合、その内容
- 中高年齢者臨時特例措置該当の有無
この通知は、書面、電子メールあるいはファクシミリによることとし、派遣先に通知する方法が原則です。
ただし、緊急の必要があるため、書面などを交付できない場合は、通知すべき事項を、口頭などによって通知すればよいこととされています。(派遣則第27条2項、3項)
この場合、その派遣の個別契約において従事する業務など、就業条件の組合せが複数ある場合であって、派遣期間が2週間を超えるときは、派遣開始後に遅滞なく書面などを派遣先に交付する必要があります。
▽派遣先から派遣元へ通知すべき事項
派遣受入期間に制限がある「自由化業務」の派遣は、派遣先が派遣受入期間の制限に抵触することとなる日を超えて継続して派遣が行われてはなりません。
この派遣受入れ期間の制限は「事業所その他就業の場所ごとの同一の業務」について継続して派遣する場合です。派遣労働者ばかりでなく、派遣元を変えても継続していることになりますが、派遣元は当該派遣労働者を派遣するより前に別の派遣元から派遣があったかどうかを独自に知ることができません。
そのため、派遣先が制限期間を管理する必要があります。
労働者派遣法では、派遣先が「自由化業務」について新たな人材派遣を受けようとするときは、派遣契約を締結するに当たり、この業務について「派遣受入期間の制限の規定に抵触することとなる最初の日
(中高年齢者臨時特例措置の対象である派遣労働者のみを業務に従事させる場合にあってはその旨と、3年の派遣期間の制限に抵触することとなる最初の日を含む)」をあらかじめ派遣元に通知しなければなりません(労働者派遣法第26条5項)。
なお、派遣開始後に、派遣先が派遣可能期間を1年を超え3年以内の期間として変更したときは、同様に派遣先へ通知することが必要となります(労働者派遣法第40条の2第5項)。
この通知は、書面、電子メールあるいはファクシミリによることとされています(派遣則第24条の2)。
なお、派遣元はこの通知をしない派遣先と、派遣契約をしてはならないこととされています(労働者派遣法第26条6項)。

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