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派遣を開始したら |
▽派遣元・派遣先責任者の選任・職務
【派遣元責任者の選任方法】
派遣労働者について適正な雇用管理を行うため、派遣法では、派遣元の管理上の責任者を明確にするために、派遣元責任者を選任しなければなりません。 派遣元責任者は、事業所ごとに、派遣元が自ら雇用する労働者の中から事業所に専属の者を選任する必要があります(派遣則第29条)。この「専属」とは、他の事業所の派遣元責任者と兼任しないという意味で、その業務のみを行うという意味ではありません。 派遣元責任者は雇用されている者(監査役を除く役員を含む)の中から選ぶこともできます。
選任する人数は、その事業所の派遣労働者の数に比例して決められます。事業所の派遣労働者が
- 100人以下→最低1人
- 200人以下→最低2人
- 以降、派遣労働者が100人増える毎に派遣元責任者を1名増やす
さらに、物の製造業務については、「製造業務専門派遣元責任者」を選任し、製造の業務に従事するスタッフ専門に担当させなければなりません(派遣則第29条3号)。
【派遣元責任者の職務】
- 派遣労働者として採用する場合、あらかじめその旨を明示すること、派遣労働者でない社員を派遣する場合もあらかじめその旨を明示して同意を得ること
- 派遣労働者に対するあらかじめ定められた就業条件を明示すること
- 派遣労働者の氏名、社会保険等へ加入していることを派遣先へ通知すること
- 派遣労働者に対する必要な助言及び指導を行うこと
- 派遣労働者から申し出を受けた苦情の処理
- 派遣労働者の個人情報に関すること
- 派遣先との連絡調整にあたること
- 派遣元管理台帳の作成
- 派遣労働者の安全及び衛生に関し、派遣先事業所の労働者の安全及び衛生に関する業務を統括管理する者及び派遣先との連絡調整
- 派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日以降継続して派遣を行わない旨を、派遣先及び派遣労働者への通知
【派遣元責任者講習】
派遣元責任者として選任された後も、派遣事業に関する知識、理解を一定の水準に保つように指導されています。
一般労働者派遣事業の派遣元責任者は、在任中5年毎に、特定労働者派遣事業の派遣元・派遣先責任者の選任・職務は、可能な限り、派遣元責任者講習を受講することと義務付けられています。
▽派遣先責任者の選任及びその職務
【派遣先責任者の選任方法】
派遣先は派遣労働者の適正な就業を確保するため、事業所ごとに専属の派遣先責任者を選任しなければなりません(派遣法第41条、施行規則34条1号)。この専属とは、派遣元責任者と同お湯に、派遣先責任者の業務のみを行うということではなく、他の事業所の派遣先責任者と兼任しないという意味です。 派遣先責任者は雇用されている者(監査役を除く役員を含む)の中から選ぶこともでき、その責務を的確に遂行できる者を選任するよう務めるものとされています(派遣先指針第2の13)。
選任する人数はその事業所の派遣労働者の数に比例して決められます。
事業所の派遣労働者が
- 100人以下→最低1人
- 200人以下→最低2人
- 以降、派遣労働者が100人増える毎に派遣先責任者を1名増やす(施行規則34条2号)
ただし、派遣労働者と派遣先に雇用される従業員の合計が5人以下の場合や、派遣労働者の受入期間が1日の場合は選任しなくてもよいとされています。
また、物の製造業務に派遣労働者を50人を超えて受け入れる場合は、その他の業務の派遣労働者を担当する派遣先責任者とは別に専門の派遣先責任者を1人選任する必要があります(施行規則34条3号)。
ただし、派遣先事業所における派遣先責任者の選任数の合計は変わりません。また、物の製造業務の派遣先責任者のうち1人は、物の製造業務以外の派遣先責任者を併せて担当することができます(施行規則34条3号)。
【派遣先責任者の職務】
- 派遣労働者を指揮命令する者(派遣労働者を直接指揮命令する者に限らず、派遣労働者の就業の在り方を左右する地位に立つ者は全て含む)、その他関係者(派遣労働者の就業に関わりのある者すべて)への周知
- 派遣先に特例的に適用される労働者保護法令(労働基準法、男女雇用機会均等法)
- 労働者派遣法の39条に規定する派遣契約の内容
- 派遣元からの派遣労働者に係る通知内容(氏名、性別、労働・社会保険の適用の有無)
- 派遣先管理台帳の作成、記載、保存、記載事項の通知
- 派遣労働者から申出を受けた苦情処理
- 派遣労働者の安全衛生に関する連絡調整
- 派遣先事業所の労働者の安全及び衛生に関する業務を統括する者及び派遣元との連絡調整
- 派遣可能期間を定め、または変更した場合、派遣元へ派遣受入期間の制限に抵触する日の通知
- その他連絡調整

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