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派遣を開始したら

▽就業条件明示書と派遣先が講ずべき措置


労働基準法では、労働契約を締結する際に明示すべき事項が定められていますが(労働基準法第15条)、派遣においても一般の労働契約と同様、派遣元が労働基準法の義務を負わない労働時間、休憩、休日などを含めて、派遣元に明示する義務があります(昭和61年6月6日基発333号)。

紹介予定派遣について、苦情やトラブルが多い原因は、就労条件明示書の記入内容に起因することが考えられます。特に契約に無い業務を行うように指示されるといった「業務内容」に関する事が多くなっています。

したがって、あらかじめ同明示書にも、そして「紹介予定派遣労働者並びに派遣先」に対しても、その旨を明示して周知させることを忘れてはなりません。

派遣におけるトラブルを防止するためには、派遣元と派遣先の密接な協力関係が必要となります。派遣元は、派遣先を定期的に巡回するなどにより、派遣労働者の就業の条件が派遣契約の定めに反していないことの確認を行い、 派遣労働者の適正な就業の確保のために細かい情報提供を行うなど派遣先との連絡調整を行うものとされています(派遣元指針第2の5)。

【労働条件明示書の内容】

イ. 紹介予定派遣が予定される場合には、その旨を記入する(労働者派遣法26条)
ロ. 派遣先は派遣期間が1年を超える期間継続して労働者派遣を受けてはならない。
派遣先が派遣を受けた業務について、規定された期間に抵触することとなる最初の日(満了日の翌日)を明記すること(労働者派遣法第40条の2)
ハ. 明示すべき内容(労働者派遣法第26条)
  • 従事する業務の内容
  • 労働に従事する事業所の名称及び所在地その他就業の場所
  • 役務の提供を受ける者のために、就業中の派遣労働者を直接指揮命令する者に関する事項
  • 派遣の期間及び派遣就業する日
  • 派遣就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間
  • 安全及び衛生に関する事項
  • 苦情を申し出た場合、苦情の処理に関する事項
  • 派遣契約の解除にあたって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項
  • その他労働省令で定めるもの
    • 派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項
    • 派遣就労を定められた期間以外の日(休日出勤)及び就業時刻以外に延長する時間数(時間外労働)
    • 診療所、給食施設等の施設であって、通常派遣先の社員が通常利用しているものの利用、レクリエーション等に関する施設又は設備の利用、制服の貸与その他の便宜を供与する旨の定めをした場合における便宜供与の内容及び方法
【派遣先が講ずべき就業条件の確保措置】
(派遣先指針第2の2)

イ. 就業条件の周知徹底
派遣契約で定められた就業条件について派遣労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者その他の関係者に就業条件を記載した書面を交付し、または就業場所に掲示する等により、周知の徹底を図ること
ロ. 就業場所の巡回
定期的に派遣労働者の就業場所を巡回し、その派遣労働者の就業の状況が派遣契約に反していないことを確認すること
ハ. 就業状況の報告
派遣労働者を直接指揮命令する者から、定期的にその派遣労働者の就業の状況について報告を求めること
ニ. 派遣契約の遵守に係る指導
派遣労働者を直接指揮命令する者に対し、派遣契約の内容に違反することとなる業務上の指示を行わないようにすること等の指導を徹底すること

また、派遣先の事業主は派遣契約の定めに反する派遣労働者の就業の事実を知った場合には、これを早急に是正するとともに、派遣契約の定めに反する行為を行った者および派遣先責任者に対し派遣契約を遵守させるために必要な措置を講ずるなど適切な措置を講ずることとされています(派遣先指針第2の5)。


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