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派遣を開始したら

▽社会保険・労働保険の加入義務


労働保険(労災保険、雇用保険)・社会保険(厚生年金、健康保険)の負担は派遣元にとって非常に大きいものですが、必要経費として考え法律に従った運用を行っていく必要があります。

派遣労働者にとっては社会保険に加入することで、失業時の失業給付、怪我・病気の際の療養の給付や傷病手当金の受給、障害年金・遺族年金・厚生年金の受給等にかかわってきます。派遣労働者にとっては非常に重要な機能を果たします。

派遣労働者の労働保険および社会保険は、雇用関係を有する派遣元で加入させる義務があります。したがって、派遣先が手続きを行う必要はありません。

加入の有無は派遣契約時に派遣会社から示され、未加入の場合はその理由を書面あるいはファクシミリ、電子メールで通知されることになっています(派遣法35条2号、施行規則27条の2)。

また、各種保険に加入する必要のある派遣労働者が未加入の場合、派遣先はその理由が適正でなければ加入させてから派遣するよう派遣会社に求めることとされています(派遣先指針第2の8)。

適正と認められるのは

  • 1週間の就業時間数が加入要件に該当しない
  • 必要書類が準備中で準備出来次第届出の予定

である等の理由がある場合です。

【社会保険の適用除外者】
<常用労働者の場合>
  • 70歳以上(厚生年金のみ)
  • 1週間または1日の所定時間数や1か月の所定日数が、その事業所に雇用されている者の所定時間、所定日数のおおむね4分の3以上ある者

<期間を定めて雇用されるものや、臨時雇用者>
  • 2か月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて引き続き雇用されるに至った場合は被保険者に)
  • 日々雇入れられるもの(1か月を超えて引き続き雇用されるに至った場合は被保険者に)
  • 季節的な業務に使用される者(継続して4か月を超えて引き続き雇用されるに至った場合は被保険者に)
  • 臨時的事業の事業所に使用される者(継続して6か月を超えて引き続き雇用されるに至った場合は被保険者に)
【雇用保険の適用除外者】
  • 65歳以上(新規に雇用された場合)
  • 1年以上雇用される見込みが無く、1週の所定労働時間が20時間未満の者


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