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派遣事業者になったら |
▽違反した場合の罰則と行政処分
派遣法自体が本来、労働者派遣業に対する規制のために作られたという性格を有しています。なので、労働者派遣を行う派遣元事業所に対しての規制、罰則が適用される範囲が広く設定されています。
【派遣元事業所に対する罰則(労働者派遣に関するもの)】
<1年以上の懲役または100万円以下の罰金>
- 派遣禁止業務への労働者派遣(労働者派遣法第4条1項(以下法という))
- 一般派遣事業者の名義貸し(法第15条)
- 無許可で労働者派遣を行った場合(法第5条)
- 不正な方法で派遣業の許可を受けたり、許可の有効期間の更新を受けた場合
- 厚生労働大臣による業務停止処分(法第14条2項)、事業廃止命令(法第21条)に違反した場合
- 無届で特定労働者派遣業を行った場合(法第16条1項)
<6か月以下の懲役または30万円以下の罰金>
- ・特定労働者派遣事業の名義貸し(法第22条)
- 法違反の事実を申告したことを理由に解雇などの不利益な扱いをすること(法第49条の3の2項)
- 厚生労働大臣による改善命令による処分に違反した場合(法第49条)
<30万円以下の罰金>
- 派遣業の許可申請書や、許可更新の書類、届出書などの添付書類に虚偽の記載をした場合(法第5条、10条、11条、16条)
- 事業内容の変更や事業廃止などの届出を怠ったり、虚偽の申告をした場合(法第11条、13条、19条、20条、23条)
- 派遣労働者、派遣先事業所への必要な通知を怠り、派遣元責任者を選任せず、派遣元管理台帳の作成、記帳、3年間の保存をしなかった場合(法第34条から37条まで)
- 厚生労働大臣の求める報告をしなかった場合(法第50条)
- 厚生労働大臣の命令により行う調査立ち入りに対する、拒否、妨害、虚偽の答弁などを行った場合(法第51条)
<1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金>
- 公衆衛生上または公衆道徳上有害な業務につかせる目的で労働者派遣をした場合(法第58条)
ただし、いきなり上記のような罰則が適用されるわけではなく、その前に指導、勧告、命令などが出されます。
【派遣先事業所に対する罰則(労働者派遣に関するもの)】
<6か月以下の懲役または30万円以下の罰金>
- 法違反の事実を申告したことを理由に解雇などの不利益な取扱いをすること(労働者派遣法第49条の3の2項)
<30万円以下の罰金>
- 派遣先責任者を選任せず、派遣先管理台帳の作成、記載、3年間の保存、記載事項の通知をしなかった場合(法第41条、42条)
- 厚生労働大臣への報告を求められたとき(法第50条)に報告をしなかったり、虚偽の報告をした場合
- 厚生労働大臣の命令による立ち入り調査(法第51条)を拒否、妨害、答弁忌避または虚偽陳述をしたとき
<100万円以下の罰金>
- 労働者供給事業から労働者を受け入れたとき(職業安定法第44条違反)
(留意点)
- 両罰規定があるため、違法行為の当事者ばかりでなく、法人または事業主も罰金刑を課せられます
- 労働者派遣事業を行う者が上記の処罰を受けた場合、欠格事由に該当するため、事業を行うことができなくなります(法第6条、13条、21条)
- 労働者派遣法以外にも、職業安定法、労働基準法、労働安全衛生法により、処罰される場合があります

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