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派遣事業者になったら |
▽途中解約・派遣先消滅時の対応
【派遣契約の途中解約】
派遣労働者側に契約解除となる要因があった場合ではなく、派遣先の一方的な都合等で派遣契約が途中解約されるという問題が生じる可能性があります。このような場合には派遣元としてはどのように対処するか考えておく必要があります。
派遣労働者も派遣元に雇用されている労働者ですから、その解雇は労働基準法などの各種法律および判例により、厳しく制限されています。派遣労働者のように期間の定めがある雇用契約の場合、やむをえない事由がなければ解雇できません。
このような途中解約は派遣先の責任として
- 相当の猶予期間を以って解除を申し入れること
- 関連会社での就業斡旋などにより新たな就業機会の確保をはかること
- 派遣契約解除予定日の少なくとも30日前に派遣元に予告、もしくは派遣労働者の30日分以上の賃金相当額の損害賠償の速やかな支払い
などが、派遣先指針で明記されています。
また、派遣元から請求があった場合には、途中解除の理由を明らかにしなければなりません。
一方、派遣労働者の仕事に対する取組みや処理能力に問題があったり、勤務態度が良くないような場合には、派遣スタッフ、派遣元の債務不履行として契約解除できるかについては、派遣労働者のみの問題なのか、
あるいは指揮命令者の指示が不適切では無かったのか、職場での人間関係上の問題は無かったかなど具体的な問題の所存を明らかにして判断する必要があります。
このような場合には、派遣契約書に定めがあれば、派遣元に対し、派遣労働者へ注意や指導をしたり派遣労働者を交代させるよう求めることができます。また、悪質な行為や事件が行った場合にあ派遣契約を解除する定めをすることも、当事者である派遣元と派遣先の合意があれば可能です。
ただし、派遣先からの派遣契約の解除に対しては次の一定の条件が付け加えられており、当事者間で合意があっても無制限に行えるものではありません。
その条件とは、「派遣労働者の国籍、信条、性別、社会的身分、派遣労働者が労働組合の正当な行為をしたこと等を理由としての派遣契約解除はしてはならない」ということです。
トラブルを回避するためには、派遣契約の条件の中に派遣スタッフの条件を明確に記載しておくことも必要となります。
【派遣先消滅】
派遣先が契約期間の途中で倒産し、必然的に派遣契約が途中解約になってしまった場合には、前記の指針に従った措置はまず不可能でしょう。そうなった場合、派遣元としてのできうる限りの対応方法を考える必要が生じます。
まず、新しい派遣先を見つけて派遣することができれば良いのですが、それが無理な場合労働基準法では、即時解雇や休業手当の支払いを免れる「やむを得ない事由」は天災事変などに限定しているので
- 平均賃金の60%を休業手当として支払う
- 派遣元の経営状態などからして客観的、合理的な理由があり、社会通念上相当と認められる場合は、30日後に解雇する旨を予告するか、平均賃金の30日分を支払って解雇するか
という方法を取ることになります。
ただし、派遣労働者がそれで納得せず、残存期間の賃金全額を支払うよう損害賠償を求めた時には、民法628条但し書きに従い契約期間中の残存賃金を支払わなければならないでしょう。

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