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派遣事業者になったら

▽労働保険料の納付・負担義務


労働保険(労災保険・雇用保険)の保険料は派遣元に納付義務があります。

労働保険の保険料は、年度当初に概算で申告・納付し翌年度の当初に確定申告の上精算することになっており、事業主は、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付することとなっています。これを、「年度更新」といい、毎年4月1日から5月20日までの間にこの手続を行う必要があります。

【労災保険料】
労災保険料の保険料は全額、派遣元事業主に負担義務があります。派遣先や派遣労働者の負担義務はありません。  労災保険料率は、事業の種類毎に細かく分類され、1000分の129(水力発電施設、ずい道等新設事業)から1000分の5(その他の各種事業)までの範囲で定められています。(平成17年度)

このような細かい分類の下では、保険料率を正確に適用することが重要になります。

派遣業の場合は、派遣元ではなく、派遣先事業所での作業の実態によって料率が決定されることになります。つまり派遣労働者によって料率が違ってくるのです。  しかし、派遣元事業主は通常、様々な業種の派遣先へ派遣業務を行っており、一種の保険料率の派遣先ばかりではない事もあり、煩雑になってしまう可能性が生じます。そのため、派遣労働者の数、賃金総額などから主となる事業を判断し、その事業に適用される保険料率を派遣元の保険料率として決定することとなっています。

【雇用保険料】
雇用保険の保険料は労災保険と同様に納付義務は派遣元にありますが、負担義務は労働者にも生じます。  労災保険と同様に、業種によって料率が異なりますが、3分類のみ料率が設定されています。  平成15年に行われた雇用保険法等の改正に基づき、平成17年4月1日から、雇用保険率が次のとおり変更になりました。

<雇用保険料率表>

事業の種類

雇用保険料率

(内 事業主負担分)

(内 被保険者負担分)

一般の事業

1,000分の19.5

1,000分の11.5

1,000分の8

農林水産・清酒製造業

1,000分の21.5

1,000分の12.5

1,000分の9

建設業

1,000分の22.5

1,000分の13.5

1,000分の9


労働者派遣業は通常一般の事業として分類されますが、労働者派遣業を兼業する事業で、主たる事業が派遣業でない場合は、その主たる事業により決定することとされています。

通常雇用されている者は雇用保険の被保険者となりますが、それ以外のパートタイマーなども被保険者となるケースがあります。派遣労働者と関係があるものでは短時間被保険者があり、これには次の両方の条件を持っている者が該当します。

イ.1年以上雇用される見込みがある者
ロ.1週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者

雇用期間が1年未満であっても、繰り返し契約することが見込まれ、1年以上雇用が継続するような場合も被保険者となります。  派遣事業の場合は契約の途切れ、派遣先の変更が頻繁に生じる場合もありますが、1ヶ月程度で同じ派遣元との契約を繰り返す場合でも同様に被保険者となります。


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