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派遣事業者になったら

▽派遣労働者の登録と個人情報


派遣元が派遣労働者を登録する際は、派遣先の求める最適な派遣労働者を選択するために必要な情報を収集します。

できる限りの情報を収集し、派遣労働者選択に備えておきたいところですが、収集できる情報・収集を禁止されている情報を確認しておく必要があります。

【収集可能な個人情報】
基本情報や仕事に関係があるものに限られます
  • 氏名
  • 現住所
  • 電話番号
  • 希望職種
  • 経験業務
  • 有資格・技術
【収集が禁止されている個人情報】
仕事と関係が無いプライバシー情報の収集は禁止されています(派遣元指針第2の10(1))
  • 人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となる恐れのある事項
    ex:家族の職業、収入、資産、容姿、スリーサイズ等差別的評価に繋がる情報
  • 思想および信条
    ex:人生観、生活信条、支持政党、購読新聞・雑誌、愛読書
  • 労働組合への加入状況
    ex:労働運動、学生運動、消費者運動その他社会運動に関する情報

▽個人情報管理に関する必要な措置


派遣法は、一般労働者派遣事業の許可基準として、個人情報を適正に管理し、及び派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていることを挙げています。  また、個人情報の適正な管理について次のような措置を取ることが求められています。(労働者派遣法第24条の3第2項)。

派遣元が行うべき必要な措置とは後に述べる個人情報管理規程の作成のほか、以下のような事です。

  1. 派遣元事業主は、その保管又は使用に係る個人情報に関し、次に掲げる措置を適切に講ずるとともに、派遣労働者等からの求めに応じ、当該措置の内容を説明しなければならないこと。
    イ. 個人情報を正確かつ最新のものに保つ
    ロ. 個人情報の紛失、破壊および改ざんを防止する
    ハ. 正当な権限を持つ者以外、個人情報へアクセスできないように制限する
    ニ. 不必要になった個人情報を破棄または削除する
  2. 派遣元事業主が、派遣労働者等の秘密に該当する個人情報を知りえた場合には、当該個人情報が正当な理由なく他人に知られることのないよう、厳重な管理を行わなければならないこと。
  3. 派遣元事業主は、本人は個人情報の開示又は訂正の求めをしたことを理由として、当該本人に対して不利益な取扱いをしてはならないこと。

★個人情報管理規定の作成
労働者派遣法は、一般労働者派遣事業の許可基準として、個人情報を適正に管理し、派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていることを挙げています。

派遣元が収集した派遣労働者の個人情報は、正当な事由なく他人に知られることのないよう厳重な管理が必要です。昨今の個人情報の目的外利用や情報漏えいといったセキュリティリスクに関して事故を起こすと企業としても大きなダメージを受けることになります。

そのため個人情報管理規定を作成し、次の事項について規定しなければなりません。

  1. 個人情報の取扱いができる者の範囲
  2. 取り扱う者に対する研修・教育・訓練に関する事項
  3. 本人から請求があった場合の個人情報の開示または訂正・削除
  4. 個人情報の取扱いに関する苦情処理(苦情処理担当者を定める)
また、2005年4月1日より個人情報保護法が全面施行されたことにも伴って個人情報保護法への更なる取組みが必要となると考えられます。


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